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NTIS 바로가기중국근현대사연구 no.56 2012년, pp.85 - 102
丸川哲史 (明治大 教養デザイン研究科)
周知の通り、NPT体制(核拡散防止条約)は一九六三年からの議論の後、一九七十年からの実施を見たわけである。ちょうどこの間に、先に取り上げた中華人民共和国の核実験の成功がある。一九七十年当時、人民共和国は国連の議席をもたない存在であったものの、一九七二年に議席を勝ち取り、さらに安全保障常任理事国のポストも手に入れた。これこそ冷戦政治の一大転換点であった。そして一九九二年、人民共和国はフランスとともにNPT体制の中に入ることになる。そして以下のような転換が出て来る。すなわち、独自外交を目指したフランス以外の「西側先進国+ソ連(ロシア)」体制が既存の核兵器保有国の枠組みであったものが、第三世界である中国が入ったことによって、核兵器保有の波はさらに、インド、パキスタン、イスラエル、DPRK、そしてイランへと拡大し続けようとしているということである。これら新たな核保有国に共通するのは、NATOに入っていないこと、そして「主権が犯される危機」を抱えていることである。 ここで考慮されなければならない点は、二つある。まず、第三世界の核兵器保有の波は、先に述べたように中国によって押し広げられたものであるが、中国の軌跡が模倣されているということ。さらに第三世界の核保有の正統性として挙げられている「国家主権」の概念が強調されている点である。「国家主権」とは、元よりヨーロッパ世界が発明したところのものであり、それが独立運動という政治的契機によって育まれた経緯である――これを無視することはできない。このことに関しては、イスラエルもその例外ではない。ここから派生する問題として、もう一点新たな問題領域の浮上を指摘しておきたい。NPT体制自体が国民国家を基本単位としており、トランスナショナルな組織が核兵器を保持する可能性を想定していなかったことから、息子ブッシュ政権以降の反テロ戦争の口実において、トランスナショナルな組織による核兵器保有(及び核施設攻撃)を阻止する必要性が議論されて来た事態である。現時点での技術水準からすれば、核兵器開発と核兵器保有は安定的な技術管理と施設管理が必要されるため、いずれにせよ国家の手を離れていない段階である。従って、核兵器保有に成功した国家がトランスナショナルなグループにそれを引き渡してしまうというストーリー――現時点で欧米諸国が危機感を抱く絵は、ここに集中しているようである。思い返せば、先に述べたキューバ危機(一九六二年)から人民共和国による核実験の成功(一九六四年)において顕在化したように、核兵器を保有することは通常の所有概念を超えた領域にかかわる思考を要求することとなった――実にこの点が重要である。片やキューバ危機においては一度配備したミサイルが返還されてしまうという経緯が示され、片や中国の核実験の成功においては技術移転の進んだ後ではその輸出元との関係を断ち切って独自に核兵器が保有できる状態が出現したことになる。そして結果的に、この中国のやり方がそれまでの冷戦の文法(この文脈ではソ連の核の傘)を書き換え、核兵器保有を梃子として(つまり決して美しくはない方法を用いて)第三世界諸国の自主独立路線が実現されてしまったということ。この意義を理論的に押さえなけれ ...
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