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산업안전보건법상 사전 시정조치의운영 방식의 타당성과 개선방안에 관한 연구
A Study on Validity and Remedy of Correct Action in the Health and Safety at Work Act

강원법학 v.34 2011년, pp.113 - 146   http://dx.doi.org/10.18215/kwlr.2011.34..113

김희성 (강원대학교)

초록

事前是正措置の入法方式には、是正措置に関する根拠を法の条項別で具体的に定める方式と、是正指示ができる根拠を法の中に包括的に定める方式がある。どの方式によっても、法令上の根拠を持つようになれば、事前是正措置はこれ以上行政指導ではなく、行政命令、すなわち、処分としての機能を大いに考慮する必要がある。法を執り行う過程は首犯者と、法の遵守を確保するために公権力を与えられた行政庁の間に規範に関しての意思の疎通、またはコミュニケーションが成り立つ過程と前提するなら、首犯者と行政庁の間にはその規範の内容は何か、その規範がこれを反した首犯者にどんな責任を求めるかに対してコミュニケーションが成り立つべきである。このコミュニケーションが成功するならば、首犯者はその違反に対しての責任を規範の内面的拘束力を認めながら受け入れられるようになり、将来にもその規範を守る可能性が大きい。ところが、産業安全保健の領域はその技術的な特性上、あらかじめ確定できる特定の形式の行為有形を規制するのにあるのではなく、一定の効果発生を防ぐのにあるので、同一の行為有形でも具体的な事案で生ずる効果によって、規制の対象になるか、ならないのであろうから、要件と有形の包括性・抽象性は規制の目的上、かえって適切な規定方式であるといえる。一方、是正指示を行える根拠を法に包括的に規定する方式を選択する場合でも、すでにある産業安全保健法の規定で是正指示(命令)に関する包括根拠条項を探す方法(解釈論的な方法)と、新しい一般規定を新しく設ける方法(入法論的な方法)が考えられる。解釈論に基づいて包括根拠条項を探すなら、産業安全保健法第51条("監督上の措置")第6項に対してまずよく見てみる必要がある。第51条は産業安全保健法および同法による命令全般を施行するための勤労監督官の来訪、質問、点検、収去に関する根拠規定であるが、第6項では雇用労働部長官(日本の厚生労働省大臣に該当)は"第1項および第4項による検査などの結果、必要だと認める時には事業主に建設物の・・・代替、使用中止、除去、または施設の改善、そのほかに安全保健上必要な措置が行えるように命することができる"と定めており、この規定による命令を違反した者は3年以下の懲役、または2千万ウォンの罰金に処するよう行政刑罰を課している(同法第67条の2第2号)。この規定によると、産業安全保健の全般に必要な措置を命じられるように包括的に明示されており、この規定を違反した場合、処罰するとして、法令上義務→違反行為→是正措置→不移行→制裁という法規定の実効性の確保のための規範構造に適合するようになっているので、直ちに産業安全保健の違反時の是正命令に関する一般規定に見ても劣らないことを指しているのである。当該条項は是正命令に関する一般規定に解釈できると判断される。したがって、すでに産業安全保健の業務担当勤労監督官の執務規定上の是正指示後の司法処理条項(第15条第2項)は、産業安全保健法第51条第6項の包括委任根拠条項によって根拠付けられたと解釈されるので、是正命令制度の新設と新しい規定の入法化も要らないと判断される。ただし、委任の法的根拠を明確にするために、産業安全保健法第51条第6項を次のように ...

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